私立幼稚園等保護者補助金
条件の変更
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
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項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
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各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・生活保護 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・住民税非課税および住民税所得割非課税 ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
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各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
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項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
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お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
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項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(1~77,100円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・年齢に関わらず、保護者と生計を一にする子のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (第1子) 小学校3年の長女 (第2子)幼稚園年長の次女 (第3子) |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(77,101~211,200円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(211,200~256,300円) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第1子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
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申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
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申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第2子 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がある(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
---|---|
制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がある(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |
項目 | 内容 |
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制度内容 | 区では、区内に住所を有し、私立幼稚園等に就園されている園児の保護者の方に、保護者補助金(所得制限あり)を交付しています。なお、私立幼稚園等のうち、子ども・子育て支援新制度に移行した園は本補助金の対象ではありません。 |
対象条件 |
・私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者で、その幼児が台東区に住民登録がある ・私立幼稚園等に保育料を納めている ・市区町村民税所得割課税額(256,301円~) ・令和3年1月1日現在、台東区に住民登録がない(父・母) ・令和4年1月1日現在台東区に住民登録がない(父・母) ・第3子以降 |
制度についての追記事項 |
・婚姻歴のないひとり親家庭で、児童扶養手当の認定を受けている方への寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施しています。 ・補助金額は、令和4年4月~8月までは令和3年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)、令和4年9月~令和5年 3月までは令和4年度の区市町村民税所得割額(世帯合計)で決定します。 ・区市町村民税所得割額は税額控除(調整控除は除く)を適用する前の税額により決定します。 ・補助金の交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。令和3年度及び令和4年度の区市町村民税の申告 をしていない場合は補助金額の決定ができません。 ・補助金額は保護者が幼稚園等に納めた保育料等の金額を上限とします。補助金額が保育料等の金額を上回った場合 は、補助金額を調整(減額)します。 ・補助金額決定後に修正申告等で区市町村民税所得割額が変更になった場合は、ご連絡いただければ再度交付決定いた します。(補助額が変わらない場合もあります)ただし、現年度内に限ります。 ・途中入退園や途中転出・転入があった場合は、在園期間に応じて補助金額を減額して適用します。 ・私立幼稚園等とは、学校教育法上の認可を受けた私立幼稚園、または東京都知事が認定した幼稚園類似の施設となります。インターナショナルスクール等については、補助の対象となりません。 ・小学校1~3年生の子ども及び私立幼稚園等に通っている園児のうち、一人目を第1子、二人目を第2子、三人目以降を第3子以降として算定します。 ・例: 小中学校に通う兄 姉がいる場合 中学校1年の長男 (対象外)小学校3年の長女 (第1子)幼稚園年長の次女 (第2子)幼稚園年中の次男 (第3子) ・兄姉に国立・公立幼稚園、保育園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援の利用者がいる場合は、下の園児を第2子以降とみなします。 |
申請方法 |
各幼稚園を通じて申請書等をお配りし(5月中旬~6月上旬)、各幼稚園を通じて申請 |
申請期限 | 記載なし |
地区名 | 台東区 |
お問い合わせ先 | 庶務課庶務係 私立幼稚園担当・電話:03-5246-1236・ファクス:03-5246-1409 |
公式サイト | https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/yochien/shiritsuyochien/hogoshahojo.html |